書面掲示
保険医療機関における書面掲示
MedicalNotice
令和6年度の診療報酬改定に基づき、施設基準等で定められている保険医療機関の書面掲示事項について掲載いたします。
【特掲診療科]
一般不妊治療管理料
不妊症の継続的な医学管理と療養指導を行った場合に算定
生殖補助医療管理料2
生殖補助医療(ART)を実施する際、医学的管理や療養上の指導を行った場合に算定
染色体検査の注2に規定する施設基準
不育症の診断目的で自然流産を既往に持つ方が、手術で流産した胎児の絨毛を清潔に採取できた場合に算定
遺伝カウンセリング加算
不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術の適応の判断を目的にY染色体微小欠失検査を実施した場合に算定
精巣内精子採取術
不妊症の患者に対して、精巣内精子採取術を実施した場合に算定
【先進医療]
タイムラプス撮像法による受精卵・胚培養
培養器に内蔵されたカメラで定期的に受精卵を撮影しつつ、受精卵を培養する。
子宮内膜受容能検査1
ERA検査は、子宮内膜組織が胚の着床が可能な受容期にあるか否かを調べる検査法
子宮細菌叢検査1
EMMA/ALICE検査は、子宮内が妊娠に適した状態かどうか、子宮内の細菌叢をに調べる検査方法
子宮細菌叢検査2
子宮内フローラ検査は、子宮内腔液に含まれる子宮内膜を採取して子宮内細菌叢の状態を調べる検査法
子宮内膜受容能検査2
ERPeak検査は、子宮内膜組織が胚の着床が可能な受容期にあるか否かを調べる検査法
抗ネオセルフβ2グリコプロテインⅠ複合体抗体検査
不育症・不妊症の原因の1つであるβ2GPIネオセルフ抗体を血液から高感度に検出する検査
【選定療養]
精子の凍結及び融解
医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解
保険外負担に関する事項(選定療養)
選定療養とは、厚生労働大臣の定めにより、保険適用外の治療を、保険適用の治療と併せて受けることができる制度のことです。
| 選定療養 | |
|---|---|
| 精子の凍結及び融解 | 22,000円 |
※医療上必要があると認められない、患者の都合による精子の凍結又は融解
基本診療料
◆夜間・早朝加算
下記の時間帯に受付をされた場合、厚生労働省の定めた診療報酬点数に基づき、夜間早朝等加算として50点を診察料に加算させていただきます。
土曜:12時以降 日曜/祝日:終日
